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内装制限について内装制限について

内装制限について

特殊建築物等の内装は (中略) 政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従って、その壁および天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

多くの特殊建築物は準不燃以上の性能が必要です。

内装制限等一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの

特殊建築物等 対象となる規模等 制限
耐火建築物 準耐火
建築物(イ)
準耐火
建築物
その他
建築物
居室等 通路・
階段等




1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 客席の床面積の合計が400㎡以上のもの 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの 壁・難燃以上(床面上1.2m以下除く)
天井・ 難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)※2
壁・天井とも準不燃以上※2
2 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ)、その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの[100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く] 2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院、診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの 床面積の合計が200㎡以上のもの
3 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く) 3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの 2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの 床面積の合計が200㎡以上のもの
4 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ 全部 壁・天井とも準不燃以上※2 壁・天井とも準不燃以上※2
5 地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの





6 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの (学校等(※1)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない) 難燃以上
壁(床面上1.2m以下除く)天井とも※2
壁・天井とも準不燃以上※2
階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの
階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの

7 窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く) 床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの 壁・天井とも準不燃以上※2 壁・天井とも準不燃以上※2
温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)
調


8 調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの 主要構造部を耐火構造としたものを除く 階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの 壁・天井とも準不燃以上※2 -
住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの

<除外規定>上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。




9 建築物の11階以上の部分200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない 100㎡以内に防火区画 (スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる) -
200㎡以内に防火区画
(特定防火設備とすること)
壁・天井とも準不燃以上 (壁・床面上1.2m以下除く)
500㎡以内に防火区画
(特定防火設備とすること)
壁・天井とも不燃
10 地下街 100㎡以内に防火区画 -
200㎡以内に防火区画
(特定防火設備とすること)
壁・天井とも準不燃以上 (壁・床面上1.2m以下除く)
500㎡以内に防火区画
(特定防火設備とすること)
壁・天井とも不燃

  1. 回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
  2. 法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
  3. 内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
  4. この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
  5. 都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。

※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場。
※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

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