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防火性能について防火性能について

防火性能について

防火材料とは不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定された材料です。
その性能は建築基準法施行令の技術的基準で定められています。
建築材料に通常の火災による火熱が加えられた場合に以下の要点を満たしていることとする。

  1. 燃焼しないものであること
  2. 防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  3. 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

各性能は加熱開始後の時間によって定められています。

不燃性能 加熱開始後20分
準不燃性能 加熱開始後10分
難燃性能 加熱開始後5分

壁紙の防火性能は下地基材と施工方法との組合わせによって認定されたものです。
その性能により不燃材料、準不燃材料、難燃材料に分類されます。
下地基材は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料、金属板となっています。

不燃材料は建設省告示第1400号(平成12年6月1日施行)ならびに国土交通省告示第1178号※による改正
準不燃材料は告示第1401号(平成12年6月1日施行)でそれぞれ国土交通大臣が定めたものになります。
※告示1178号による改正と経過措置
石綿スレートは平成16年9月29日付けの改正告示1178号により、告示1400号から除かれたが、「告示1178号の施行の目前に製造され、輸入された石綿スレートについては、この告示の施行後も、なお不燃材料と見なす」との経過措置がとられている。

不燃材料を定める件(建設省告示第1400号)

不燃材料
  1. コンクリート
  2. れんが
  3. 陶磁器質タイル
  4. 繊維強化セメント板
  5. 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
  6. 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  7. 鉄鋼
  8. アルミニウム
  9. 金属板
  10. ガラス
  11. モルタル
  12. しっくい
  13. 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
  14. ロックウール板
  15. グラスウール板

準不燃材料を定める件(建設省告示第1401号)

第1
  1. 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
  2. 厚さが9ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
  3. 厚さが15ミリメートル以上の木毛セメント板
  4. 厚さが9ミリメートル以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る)
  5. 厚さが30ミリメートル以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る)
  6. 厚さが6ミリメートル以上のパルプセメント板
第2

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第1号及び第2号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする

  1. 不燃材料
  2. 第1第2号から第6号までに定めるもの

製品情報ラベル

製造・輸入メーカーから出荷時に商品(正反)に貼られるラベルです。ホルムアルデヒド発散等級の種別により「JIS製品仕様」と「大臣認定仕様」の2種類があります。
防火製品表示ラベルの部分には下地基材との組合せによる防火性能、施工方法、防火材料認定番号が表示されています。

製品情報ラベル製品情報ラベル

日本壁装協会では壁紙品質情報管理システムを構築して防火壁装材料の製造、流通、施工までの品質情報管理を一貫して行っています。

防火壁装材料・品質情報管理システムフロー

防火施工管理ラベルについてはこちらをご覧ください。
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